2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
それが虚偽だったら特商法違反なんですよ。特商法違反のBを何で保護しなければならないのかというふうに思っています。 最後に、デジタル広告の規制、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示等についての課題をどう考えるのか。
それが虚偽だったら特商法違反なんですよ。特商法違反のBを何で保護しなければならないのかというふうに思っています。 最後に、デジタル広告の規制、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示等についての課題をどう考えるのか。
で、CツーCは除外されているわけだから、B、販売業者と消費者との関係で、特商法の規定では住所を明らかにしなくちゃいけないし、住所、うその住所を書いちゃいけなくて、そうだったら特商法違反なわけじゃないですか。特商法違反をしているような販売業者に意見を聴く必要があるんですかということなんです。
でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはちゃんと住所を書かないといけないわけだから、本当は連絡できるはずだけれども、連絡ができないということは、この販売業者は特商法違反なわけですよね。
これが虚偽であったりすれば特商法違反になるということです。 なぜ、違法な事業者に対して、情報を開示するかどうか聞かなくてはならないのでしょうか。
そして、特商法で定められている連絡先等の記載事項が虚偽であったり、修正していなかったりは特商法違反です。デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思います。
一つ目は、訪問購入に係る制度の概要や、消費者が事業者に対して取り得る手段、クーリングオフ、物品引渡しの拒絶について、消費者に広く分かりやすく周知をすること、二つ目は、訪問購入を行う事業者に対しても特商法の規定を遵守するように周知するとともに、特商法違反行為に対しては厳正かつ適正な執行を実施することと要望が出されている。 この要望に対する消費者庁の対応状況を教えてください。
これはもう明らかに特商法違反の内容ではないかと思いますけれど、いかがでしょうか。
○政府参考人(小林渉君) いただいたこの録音からの抜粋でございますけれども、このようなことを私ども確認できれば、そういったものは特商法違反を構成する可能性がございますので、そういった点も含めて特商法の違反の可能性があるということを申し上げたいと思います。
さて、磁気治療器の預託商法等を展開していて破産をしたジャパンライフですけれども、先週、警視庁が特商法違反、また詐欺罪の立件も視野に入れて捜査を開始する方針を固めたというニュースが流れました。ちょっと遅過ぎるなという思いはしますけれども、やっと捜査に着手をするということであります。 また、先日、十二日の日ですけれども、初の債権者集会が開かれました。
次の、下、これは消費者庁じゃなくて近畿経済産業局ですけれども、線を引いておきましたけれども、これも訪問販売事業者の特商法違反の処分ですけれども、「本件は、特定商取引法に係る指示違反として、国の機関として警察当局に告発」しましたと書いてあるじゃないですか。 告発することが捜査の妨げになるから、それをしたかどうかも言えないなんて、うそですよ。
この制度の中で、加盟店が今御指摘のございましたような特商法違反などの明らかな違反な行為を行ったというその情報だけではなくて、違法な行為があったかどうかという確認が取れていない状況においても、消費者からの加盟店に関する申出情報につきましてはグレーの段階の情報も含めて広く報告対象とすることとしておりまして、したがって、そうしたものも加盟店情報交換制度を通じて加盟店調査の中で活用していくということを考えているわけでございます
○伊藤孝江君 済みません、今の御回答に関して、悪質性というところの具体的な内容につきまして、特商法違反の取引であるとか債務不履行の契約などがなされているような場合というのを典型的な例の中で挙げてくださったんですけれども、明らかに例えば特商法違反であるというのがもう分かる場合にはもちろん調査は当然なんですが、あくまでも調査をする以上は、そういう悪質な特商法違反の取引であるおそれがあるというような場合にも
警察庁は二年前から、この消費者被害事件で押収した名簿から約六十万件分の名簿を各都道府県の県警に配付をされて、消費者庁も特商法違反などの業者から大量の名簿を回収されておりますけれども、この回収した名簿を次の被害者を出さないために活用しなきゃいけないわけですけれども、なかなか活用し切れてこなかったということで、今回の消費者安全法の改正でいわゆる情報の提供がいろんなところとやれるようにするということになるわけですけれども
本年でありますと、いわゆる送り付け商法、これも本犯に名簿を販売した者、これを詐欺、それから特商法違反の幇助犯という形で検挙してございます。このほか、この名簿屋から更に進んだ形で実はセンターというものがございます。
値引きしますよというようなことは、そもそも八日間留め置くということでありますから、まさに契約の対象額というのを定めて、それで契約をしていただく、それも書面交付義務を課してきちっとやるということでございますので、それを壟断するといいますか、一種の訪問購入取引特有の消費者被害を防止するための措置を、契約内容から想定できない話だと思っておりますので、売主が不利となるような契約となりますので、これはやはり特商法違反
脱法ドラッグ通信販売サイトについては、同様に、特商法違反が確認された場合には同じくインターネットサービスプロバイダー事業者に対して通報することを今後検討してまいりたいと思います。
特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携して厳正に対処してまいりたいと考えております。
あと、上記情報やみずから得た端緒等を通じて特商法違反の疑いがある場合は、速やかに特定商取引法に基づく立入検査を行うなどして、指示及び業務停止命令等の発動を行います。 また、ネズミ講や出資法違反であると判断する場合には、無限連鎖講防止法や出資法違反の事実について、警察に告発を行うこととしております。
近年、国及び都道府県におきまして、特商法違反行為に厳正に対処しておりますが、御指摘のとおり処分件数が増加をいたしております。その背景といたしましては、まず事業者と消費者のトラブルの総数自身が増加していることが挙げられます。例えば、国民生活センターに寄せられた消費者生活相談のうち、特定商取引に関するとされている相談件数は、十年前は二十万件くらいでありました。
要するに、勧誘行為の方に特商法違反があったということですが、仕組みそのものにメスが入ったわけではございません。 お手元の資料の二枚目にその新しいネットワークビジネス、マルチ商法どうなっているかというのを図解にしましたけど、上の方は今まで日本でもあった、どんどん販売員を増やしていくと、そしてそこからマージンをはねて、たくさん増やせば増やすほど上の方の人たちがもうかるということですね。
ますますこの景表法及び特商法違反による消費者被害が多数発生していますし、これからも発生するんではないかというふうに考えています。 ですから、こうした消費者被害に対しまして、公正取引委員会あるいは経済産業省の行政規制とは別に、こうした消費者団体訴訟制度、差止請求権を適格消費者団体に与えるということ、これは消費者の利益を擁護するという意味で大変大きな意味があるというふうに認識をしております。
どうしてかというと、事前告知、ちゃんと仕事の内容を伝えて、いや、これはいい仕事だよなんて伝えたら、もうアウト、特商法違反ですよ。それから、自宅、この自宅も公衆の出入りできる場所じゃありませんので、これもアウトなんですね。 キャッチセールスや点検商法と一緒にされて、ネットワークビジネスの皆さんがそうしたことで仕事がしづらくなっているというのが現状であります。